厚生労働省から各自治体の社会福祉法人担当課に対して宛てた事務連絡が平成30年11月2日に公表されました。
内容は次の通りです。
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社会福祉法人における会計監査人に係る調査と 平成 31 年4月の引下げ延期について(周知)
社会福祉法人に対する指導監督については、平素より格段のご配慮を賜り、厚く御礼申 し上げます。
今般、平成 28 年社会福祉法改正による会計監査人の設置を円滑に進めていくため、会計監査の実施による効果や導入する場合の課題等について、
(1)平成 29 年度の会計監査を実施した全ての社会福祉法人(約 400 法人)を対象とした調査
(2)収益 10 億円を超える法人又は負債 20 億円を超える法人(約 1,700 法人)を対象とした調査
を、二段階で実施いたします。
このため、法人の準備期間等を考慮し、平成 31 年4月から会計監査人の設置基準を引下 げることは行わないこととしましたので、管内の該当法人に周知をいただくようお願いい たします。(関係団体には、厚生労働省から直接連絡しています。)
なお、現時点で設置対象となっていない法人で、
(1)自発的に会計監査人を設置されている法人におかれましては、平成 31 年度以降の継 続実施をお願いするとともに、
(2)会計監査人の設置に向けて取組を進められ、円滑な導入が可能と見込まれる法人に つきましても、積極的に会計監査人を設置いただけるよう周知・働きかけをお願いい たします。
併せて、都道府県におかれましては、貴管内の市(指定都市、中核市を除き、特別区を 含む。)に対し本内容を周知頂きますよう、お願いいたします。
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また、同日付で厚生労働省から日本公認会計士協会に対しても宛てた事務連絡が平成30年11月2日に公表されました。
内容は次の通りです。
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社会福祉法人における会計監査人に係る調査と平成 31 年4月の引下げ延期について(周知)
社会福祉法人に対する指導監督については、平素より格段のご配慮を賜り、厚く御礼申
し上げます。
今般、平成 28 年社会福祉法改正による会計監査人の設置を円滑に進めていくため、会計
監査の実施による効果や導入する場合の課題等について、
(1)平成 29 年度の会計監査を実施した全ての社会福祉法人(約 400 法人)を対象とした
調査
(2)収益 10 億円を超える法人又は負債 20 億円を超える法人(約 1,700 法人)を対象と
した調査
を、二段階で実施いたします。
このため、法人の準備期間等を考慮し、平成 31 年4月から会計監査人の設置基準を引下
げることは行わないこととしましたので、貴協会の会員に周知をいただくようお願いいた
します。
なお、各調査の段階において、貴協会会員が担当する社会福祉法人から、回答作成につ
き協力を依頼されると想定されますので、当該依頼に対してご協力頂くよう併せて周知を
お願い致します。
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今回の通知では延期期間等は明らかになっていません。
しかし、あくまで今回は延期であり取りやめになったわけではないので、監査対象となる法人は引き続き準備していく必要があります。
ご準備に関してのご相談等ございましたら、原田潔公認会計士事務所にお問い合わせください。