一定規模以上の医療法人に公認会計士または監査法人による会計監査人の設置が義務付けられます
平成26年6月、規制改革会議において、「医療法人は株式会社等と比較して経営の透明性が低く、法令等遵守体制の構築が十分に担保されていない」などとし、「社会的に影響が大きい一定規模以上の医療法人について、外部監査を義務付ける」こととされました。
これを受け、平成27年4月、厚生労働省令に定める基準に該当する医療法人は、公認会計士または監査法人の監査を受けなければならないとする医療法改正案が国会に提出されました。
この改正法の成立・施行により、医療法人は会計・監査に関連して次のような改革を求められることになります。
- 経営組織のガバナンスの強化
- 事業運営の透明性の向上
- 財務規律の強化
この中でも特に経営組織のガバナンスの強化に関しては、一定規模以上の法人に公認会計士または監査法人による会計監査人の設置が義務付けられます。
<TA総合会計事務所の医療法人会計監査>
TA総合会計事務所の行う医療法人の会計監査の特徴は以下の通りです。
- 医療法人の会計に精通した公認会計士が担当
- コミュニケーションを重視
- リーズナブルな監査報酬
<監査報酬>
60万円(税抜)〜
会計監査の内容や難易度に応じた金額となります。
お見積もりは無料ですので、お気軽にご相談ください。
尚、TA総合会計事務所では、医療法人の会計監査人監査に向けて、改正法の概要および会計監査の仕組みとともに、監査の前提となる内部統制の構築または見直しに向けた実務上のポイントを無料でアドバイスいたします。