一定規模以上の社会福祉法人に公認会計士または監査法人による会計監査人の設置が義務付けられます
平成27年4月、社会福祉法の一部改正法案が国会に提出されました。
この改正法の成立・施行により、社会福祉法人は会計・監査に関連して次のような改革を求められることになります。
- 経営組織のガバナンスの強化
- 事業運営の透明性の向上
- 財務規律の強化
この中でも特に経営組織のガバナンスの強化に関しては、一定規模以上の法人(特定社会福祉法人)に公認会計士または監査法人による会計監査人の設置が義務付けられます(改正法第37条)。一定規模以上とは、サービス活動収益10億円以上又は負債20億円以上となる見込みです。
この会計監査人による計算書類等の監査は、平成28年度(平成29年3月期)決算から適用されます(改正法第45条の28、附則第18条)。
<TA総合会計事務所の社会福祉法人会計監査>
TA総合会計事務所の行う社会福祉法人の会計監査の特徴は以下の通りです。
- 社会福祉法人の会計に精通した公認会計士が担当
- コミュニケーションを重視
- リーズナブルな監査報酬
<監査報酬>
60万円(税抜)〜
会計監査の内容や難易度に応じた金額となります。
お見積もりは無料ですので、お気軽にご相談ください。
尚、TA総合会計事務所では、平成28年度から導入される社会福祉法人の会計監査人監査に向けて、改正法の概要および会計監査の仕組みとともに、監査の前提となる内部統制の構築または見直しに向けた実務上のポイントを無料でアドバイスいたします。