2018年11月5日付で日本公認会計士協会より会員宛に「厚生労働省による社会福祉法人へのアンケート調査実施について」という通知が出されました。
その中で、社会福祉法人会計監査実施による効果や課題等についての調査の実施と平成31年度導入延期に関する日本公認会計士協会の今後の対応などが記されています。
内容は以下の通りです(一部抜粋)。
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2016 年3月に成立した「社会福祉法等の一部を改正する法律」(平成 28 年法律第 21 号)により、2017 年4月1日以降に開始される会計年度から一定規模を超える社会福 祉法人に公認会計士監査が導入され、会計監査人の監査が開始されています。
「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置 に関する政令等の公布について(通知)」(社援発 1111 第2号、平成 28 年 11 月 11 日) では、法定監査の導入の対象範囲を段階的に引下げる予定とし、段階施行の具体的な時 期及び基準については平成 29 年度以降の会計監査の実施状況等を踏まえ、必要に応じ て見直しを検討するとされています。
今般、厚生労働省では、「社会福祉法人における会計監査人に係る調査と平成 31 年4 月の引下げ延期について(周知)」(事務連絡 平成 30 年 11 月2日)において、会計監 査人の設置に向けて取組みを進め、円滑に導入が可能と見込まれる法人は、積極的に会 計監査人を設置するよう表明するとともに、今後の会計監査人の設置を円滑に進めてい くために、会計監査実施による効果や課題等について調査を実施する旨を公表しました。 あわせて、法人の会計監査導入の為の準備期間等を考慮し、2020 年3月期の対象範囲 の引下げを行わないことを表明しました。
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要するに、
(1)平成29年度実施対象となった社会福祉法人に対してアンケートを行い、今後の会計監査人の設置を円滑に進めていくために、会計監査実施による効果や課題等について調査を実施する。
(2)平成29年度実施対象法人以外の法人の会計監査導入の為の準備期間等を考慮し、2020 年3月期の対象範囲 の引下げを行わない。
ということのようです。
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今回の通知では延期期間等は明らかになっていません。
しかし、あくまで今回は延期であり取りやめになったわけではないので、監査対象となる法人は引き続き準備していく必要があります。
ご準備に関してのご相談等ございましたら、原田潔公認会計士事務所にお問い合わせください。

作成日:2023/12/05
社会福祉法人会計監査実施による効果や課題等についての調査の実施(1)