事務所通信
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作成日:2018/05/01
社会福祉法人会計監査における監査の目的及び範囲



社会福祉法人会計監査における監査の目的及び範囲は、日本公認会計士協会が示している監査契約書の雛形によると、以下のようになります。

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社会福祉法人会計監査における監査の目的及び範囲 

(1)計算関係書類監査
 
 受嘱者は、社会福祉法第 45 条の 28 第2項第1号及び社会福祉法施行規則第2条の 30 第1項の規定に基づき、独立の立場から、委嘱者の計算関係書類(社会福祉法人会計基 準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第2号イ(1)に規 定する法人単位資金収支計算書及び同号ロ(1)に規定する法人単位事業活動計算書並 びにそれらに対応する附属明細書(社会福祉法人会計基準第 30 条第1項第1号から第 3号まで及び第6号並びに第7号に規定する書類に限る。)の項目並びに社会福祉法人 会計基準第 29 条第1項に規定する法人全体についての計算書類に対する注記をいう。) に対する意見を表明することを目的として、監査を実施する。

(2)財産目録に対する意見
 
 受嘱者は、社会福祉法第 45 条の 19 第2項及び社会福祉法施行規則第2条の 22 の規 定に基づき、独立の立場から、委嘱者の財産目録(社会福祉法人会計基準第7条の2第 1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表に対応する項目に限る。)に対する意見を 表明することを目的として、監査を実施する。 

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要するに、次の2つの項目(いずれも法人単位のもの)について意見表明をすることになります。

(1)計算関係書類 
    貸借対照表 資金収支計算書 事業活動計算書 附属明細書 注記
(2)財産目録